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えっ知らずに抵当権抹消できるの?!地番って何?

住所と似て非なるもの「地番」。引越しにより住所変更があるかどうかはこの「地番」ではなく、「住所」を基準に判断なさって下さい。

地番と住所の違いは神奈川・横浜においても抵当権抹消してnetに聞こう!
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地番

これも抵当権抹消登記で良く出る

非日常的な専門用語の一つです。

 

司法書士のバイブル、不動産登記法によれば

「一筆の土地ごとに付す番号をいう」

と定められています。

 

 

「一筆…」何?

 

これだから法律は困ります。

説明書の言葉が難解で説明になっていない!

 

「一筆(いっぴつ)」とは

所有地1個ということです。

 

法律上、建物は「一個(いっこ)、二個(にこ)」と数え、

土地は「一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)」と数える

という風に決められてしまっているのです。

 

 

いずれにせよ大切なことは

原則として、「住所」とは別物

だということです。

 

 

例えば同じ100坪の土地であっても、

一筆の所有地から構成されていることもあれば、

三筆の所有地から構成されていることもあるのです。

 

三筆の所有地から構成される100坪の土地に住んでいる人について

居住地を地番で特定しようとしても、

3個の地番で1個の居住地を特定することはできない

わけであります。

 

 

そこで人の居住場所を示す単位として

「住所」なるものが「地番」とは別に発明されたわけであります。

 

 

引越しにより変更するのは「住所」の方です。

 

他方、抵当権抹消してnetの司法書士報酬は

「地番」を単位とさせて頂いております。

神奈川・横浜そして埼玉、千葉の皆さま、ここが抵当権抹消してnetへの扉
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