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債務者か、設定者か、どっちが抵当権抹消の申請人?

物上保証の場合、物権と債権の区別から、債務者は抵当権抹消登記申請に関われません。

横浜・埼玉・千葉でも抵当権抹消してnet!物上保証の場合、債権と物権の区別から債務者は抵当権抹消登記申請に関われません。
横浜・埼玉・千葉でも抵当権抹消してnet!物上保証の場合、債権と物権の区別から債務者は抵当権抹消登記申請に関われません。

銀行でローンを組む場合、

不動産のような担保の提供を要求されるのが一般です。

 

ローンを借りるご本人(債務者)が不動産を所有していればいいのですが、

必ずしもそうとは限りません。

 

 

ですが、担保は債務者ご本人の所有不動産でなければならない

というわけでもありません。

 

信頼できる他人の不動産を担保に

ローンを組むこともできるのです。

 

 

このように、債務者とは異なる人が担保を提供することを

「物上保証(ぶつじょうほしょう)」といい、

そのような担保提供者を

「物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)」といいます。

 

 

さて、ローンも返済し終えると

債務者はふと思うものです。

 

「物上保証人さんのおかげでローンを組めてこうやって完済できたのだから、

抵当権抹消登記の手続きは

債務者である私がやってあげたい!!

」と。

 

 

しかし

このような心温まる発想も

登記の世界ではウケがよろしくありません。

 

といいますのも、元来不動産登記は不動産に対する権利を公示するものであります。

 

上のケースにおきまして銀行の抵当権は

物上保証人所有不動産に対する権利でありますから、

そこには債務者が出る幕はないのです(残念)。

東京の抵当権抹消してnetへの扉
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